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東京都葛飾区西新小岩5-9-12

TEL 03-3691-4654

受付時間:平日 9:00〜17:00
     土曜 9:00〜12:00


新小岩駅と四ツ木駅からお越しの方は
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ブログ

相続税のご相談が増えております【葛飾区 室町会計事務所】

葛飾区の会計事務所、室町会計事務所です。
当事務所では、税務に関するご相談を一挙に引き受けております。

「税務調査」や「資産管理」に関して、
個人・会社様よりご相談をいただくことが多くございます。
特に最近では、「資産管理調査業務」、
そして「相続税」に関するご相談が増えております。

相続が起きた場合、被相続人にどういった財産があるかについて
相続人の方が事細かく把握していない場合がございます。
そのような場合に、故人の方が遺した書類などから、相続財産を探し財産の有無について明確化します。

室町会計事務所では、土地の相続をはじめとした
相続税に関する実績が数多くございます。
資産や節税等に関しましても、是非ご相談ください。

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室町会計事務所の対応業務について

葛飾区で税務調査に特化した会計事務所、室町会計事務所です。
当事務所は、税務調査に関連した業務で皆様を支えております。

税務調査を中心にご依頼をいただいておりますが、
その他にも「税務申告業務」「資産管理調査業務」「法人設立業務」
「起業支援業務」と幅広く対応しております。

室町会計事務所では、これまで多くの方からご相談をいただいています。
新たに起業する方や、これまでの会計事務所さんに不満がある方など、
室町会計事務所へご相談をいただくご理由は様々です。

「税務調査」に強い会計事務所ではありますが、
「税務調査」だけでなく「税務」全般は、皆様が頭を悩ませている部分かと思います。

皆様の疑問を解決し、またすっきりとメインの業務へとかかっていただくためにも、
是非、室町会計事務所にてサポートをさせていただければ幸いです。

税務や会計業務、書類作成等、ささいなことでも構いません。
お困りの事がございましたら、是非ご相談ください。

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葛飾区を中心に税務関連をサポートする室町会計事務所

東京都葛飾区の室町会計事務所です。
当事務所は、皆様のお悩み事を解決する会計事務所として
葛飾区を中心にご愛顧をいただいております。

当事務所では「税務調査」に関する対応のほか、
決算書の作成や新規事業や法人設立についてサポートしております。

これまで多くの案件を担当しておりますので、
お困りのことを解決する手助けができるかと思います。

特に税務調査は、「税理士が立ち会ってくれなかった」
「質問攻めにちゃんと回答できなかった」等、
これまでのお辛いご経験をもとにご相談をいただくことが多々ございます。

お困りの事がございましたら、是非室町会計事務所へご相談ください。

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税務調査時のお悩みごとなら室町会計事務所にお任せください

こんにちは。東京都葛飾区新小岩にあります室町会計事務所です。
当事務所では税務調査や決算書類の作成、
法人設立のサポートなどを中心に対応しております。

室町会計事務所ではこれまでの経験で得た豊富な専門知識を基に、
企業のご代表様から店舗オーナー様、フリーランスなどの個人事業主様まで
幅広くサポートをおこなっております。

このようなお悩みはございませんか?

上記のようなお悩みごとは、室町会計事務所が解決いたします!
当事務所では、皆様のご状況やお困り事に応じた提案を行っております。

まずは色々お聞きできればと思いますので、
お気軽にお電話またはメールフォームにてご相談・お問い合わせくださいませ。

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きめ細やかなサポートを行う葛飾区の室町会計事務所

東京都葛飾区の室町会計事務所です。
当事務所では、税務調査や法人設立に関するサポート、
相続税・贈与税に関するご相談を承っています。

特に、税務調査の際の立ち合いなどは、
これまで多くの社長様・事業主様よりお喜びいただいています。

室町会計事務所は、長年の経験と実績により
ありとあらゆる場において、適切な対応を心がけます。

また、税務調査の際は事前調査のみ・当日対応のみではなく、事前の準備から当日の立ち合いまでしっかりと臨みます。

当事務所では、社長様・事業主様の精神的な負担を減らせるよう税務署の担当調査官からの質問にも、税理士が回答します。
「追加税金なし」を目指し、税務調査に臨みます。

税務調査の連絡があった企業様や、今後税務調査が行われることが予想されるため
早めに対策をされたい方など、お気軽にご相談ください。

税務調査後の手続きなども、お任せください。
ご要望に応じて「事前対策サービス」「調査立会サービス」「包括サービス」をご用意しております。

室町会計事務所の「税務調査」サービス

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葛飾区 室町会計事務所に寄せられる贈与税や相続税に関するご相談

東京都葛飾区にて税務調査や法人設立を承っております、室町会計事務所です。

今回は最近ご相談が増えております、
贈与税や相続税についてご紹介させていただきます。

相続税とは

相続税は相続により財産を手に入れた際に課される税になります。
相続税のかかる財産は、相続した財産の価格−基礎控除で計算することができます。

相続税を計算するときに必要な基礎控除の内容が平成25年度の税制改正により
変更になったため、計算が難しくなり最近ご相談をいただいております。

贈与税とは

贈与税とは、生存している個人からの贈与により財産を手に入れた際にその財産にかかる税になります。
生前に贈与を行うことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができる為、
相続税の節税対策を目的として、相続ではなく贈与を行う方も多くいらっしゃいます。
しかし、贈与の場合にも贈与税が課税されますので、相続税と贈与税どちらが税金が安くなるのか
よく確認してから行うことをお勧めします。

相続税の計算時の注意点

相続税を計算するときは何点か注意が必要です。
まず相続する財産をすべてリスト化してまとめるようにしましょう。

財産の見落としがあるまま相続税の計算を行い、基礎控除以下なので申告せずにいると
実は他にも財産があり、基礎控除を超えてしまっていた。ということも起こる可能性があります。
そうなってしまうと相続税以外にも延滞税などプラスで税がかかってしまうこともあるので注意が必要です。

贈与税や相続税に関するご相談は室町会計事務所

今回は相続税や贈与税について簡単にご紹介いたしました。

「財産を相続したけれど税の計算方法が分からない」
「財産はどのようなものが含まれるのか」等
税に関する様々なお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。

室町会計事務所では贈与税や相続税に関するご相談を承っておりますので
ご不安なことやご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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税務調査に万全の状態で臨むことができるようサポート

室町会計事務所の強みについて

東京都葛飾区にて税務調査や決算書作成を承っております、室町会計事務所です。

今回は室町会計事務所の強みについてご紹介です。
東京都内でも数多くある会計事務所の中でも、
当事務所が特に強みにしている部分をお話しさせていただきます。

会計事務所を東京都周辺でお探しの方は
当記事をご覧いただきご参考にしていただければ幸いです。

室町会計事務所の3つの強み

税務調査に万全の状態で臨むことができるようサポート

経営者様や事業主様へ最善のサポートができるよう、
「税務調査」を行う際には事前に万全の状態を整えることを心掛けております。

調査日当日には経営者様・事業主様の意図や考えを明確に税務調査官へ説明し、
会社の税務状況についてご納得いただけるよう、最善を尽くします。

銀行の融資が通りやすい決算書をお作りします

そのままの会計情報を単に処理するだけでは銀行の融資担当者の理解を得ることは至難の業です。
銀行から融資の許可が通りやすくなる決算書・計算表を高度な会計知識と経験に基づき、お作りします。

同じ会計データを基にしても通り一遍の処理では金融機関を納得させる決算書や試算表は出来ません。
融資担当者が、融資を実行したくなる決算書・試算表を作成します。

お客様とのコミュニケーションを大切にしております

良い税務サポートを行うには可能な限り、経営者様・事業主様とお話することが大切だと考えています。

お話をいただくという姿勢で仕事を行い、お客様の税務に関する情報を丁寧にヒアリングし、
真心を込めた税務サポートを行うことを大切にしております。

税務調査や決算書作成なら室町会計事務所へ

以上が当事務所の3つの強みです。

室町会計事務所は税務調査から法人設立のサポートまで
「エキスパートバンク登録税理士」として真心込めて対応し、
経営者様や事業主様を高度な専門知識と数多くの経験を基にサポートします。

税務調査や決算書作成、法人設立をお考えのお客様は
ぜひ、室町会計事務所へお気軽にご相談ください。

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葛飾法人会が行う新設法人説明会・決算法人説明会

こんにちは、葛飾区にて決算書作成や法人設立などの業務を行っております、
室町会計事務所の税理士の室町です。

今回は、葛飾法人会が行う新設法人説明会・決算法人説明会についてお話させていただきます。
近頃、コロナウイルスの影響により、上記の説明化を開催できておりませんでした。ですので、税理士へまだ税務関係を依頼されていないお客様に向けて、簡単に会社設立や会社決算に関するご案内ができたらと思います。

 

葛飾法人会が行う新設法人説明会・決算法人説明会について

葛飾法人会では、今年の3月まで新設法人説明会・決算法人説明会を定期的に行っていましたが、「コロナウイルス感染拡大」の影響で現在では開催しておりません。

御自分で会社を設立された方・まだ税理士に依頼されていない納税者の方はお困りの事と思います。

室町会計事務所の所長である室町は、以前葛飾法人会で新設法人説明会及び決算法人説明会の講師をつとめておりました。そのような訳で各説明会の講義内容は十分に把握しております。

新設法人説明会は、会社設立後に税務署・都税事務所への提出書類の内容説明や提出期限、役員報酬の金額の設定方法及び会社に事務所を貸している場合の家賃の設定金額の説明しておりました。

決算法人説明会では、会社決算の進め方、黒字の場合の合法的な経費計上の仕方及び赤字の場合の会計処理の仕方などを説明していました。

現在、御自分で会社の決算申告を行っているが不安な納税者の方、会社を設立したが何から手をつけたらよいかわからない納税者の方、是非室町会計事務所に御連絡下さい。

各説明会で講師をしていた室町が説明会に出席しているのと同じように御説明をサポート致します。遠慮なくお問い合わせください。

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持続化給付金の申請をして給付金が振込まれた事業者の方へ

東京都葛飾区の新小岩にて税務調査や法人設立などを承っております、
室町会計事務所です。
今回は、「持続化給付金の申請をして給付金が振り込まれた事業者の方」
に向けた内容をお話させていただきます。

持続化給付金の申請を行い既に給付金の振り込みがあった事業者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、その申請は本当に正しい申請だったのでしょうか?

 

持続化給付金の受給には特に重要な2つの要件があります。

1つ目は、対象月の売上金額が前年同月のそれと比べて50%以上減少している要件です。この要件は意図的に数値を変えない限りは不正受給にはなりません。

2つ目は、売上の減少が「コロナウイルス感染拡大」の影響であるという事です。
この要件は意外と見落とされていると思われます。

例えば、飲食店などの業種は3月から「コロナウイルス感染拡大」の影響を受けました。が、建設業関係はまだ3月の段階では一部の業種を除き影響を受けておらず、影響が出始めたのは、早くても4〜5月、一般的には6〜7月あたりからではないでしょうか。

早く給付金を受領したいという気持ちが強くて1〜3月で申請受給してしまった事業者の方、その受給は「不正受給」に該当する可能性が極めて高くなります。

私のいる税理士業界でも顧問先である建設業関係の事業者の申請を1〜3月にしてしまった税理士が何人もいます。

当事務所ではそれぞれの事業者が属する業界の状況を客観的に把握し申請対象月を選択 したうえで「概況説明書」という当事務所独自の書類を作成し申請のサポートをしております。

このブログを読まれて「不正受給」に該当するかも知れないと思われた事業者の方は是非ご連絡下さい。

まず不正受給してしまった給付金を返還した上で改めて受給申請のお手伝いを致します。
不正受給は税務署の税務調査の時に発覚するのがこれから増えてくると思われます。

給付金の返還・罰金の納付・詐欺罪の告発などといった不安な事から一度解放されて、改めて受給されては如何ですか?
申請期限まではまだ十分に時間があります。

心配な事業者の方は、ぜひ、室町会計事務所に御連絡下さい。精一杯頑張って給付金が安心して受給できるように対処致します。

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持続化給付金について / 葛飾区の税務調査なら室町会計事務所

葛飾区新小岩にて税務調査に関するサポートを行っております
室町会計事務所です。当事務所では、税務調査の事前準備は
もちろん、当日の立ち合いについてもお手伝いいたします。

税務調査に向けた準備を行いたい会社様や、
税務調査に関する不安がある企業様は、お気軽にご相談ください。

今回のブログでは、経済産業省から発表のあった
「持続化給付金」に関してご紹介したいと思います。
新型コロナウイルス感染症により様々な影響を受けている企業様が
多くいらっしゃると思います。
今回の「持続化給付金」は、そういった企業様への支援策です。

経済産業省「持続化給付金」 申請への必要書類について

経済産業省から「持続化給付金」に関するお知らせが発表されています。
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大により
特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし
再起の糧とするために支給される事業全般に広く使える給付金です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で
50%以上減少している事業者が対象となります。

ここでポイントとなるのが申請に必要な添付書類です。
既に税務署に提出済みの書類は、お手許にあると思いますが、
厄介なのが令和2年の収入が減少した月の事業収入額を示した帳簿書類です。
経済産業省のお知らせでは、様式は問わないとありますが
請求書をコピーしたものを添付書類と認めるかどうか甚だ疑問です。

法人で200万円・個人で100万円を政府は給付するのですから、
事業に関する「試算表」又は「総勘定元帳」の添付を要求されるのではないかと考えます。

詳細は法案が国会で可決された後発表されると思いますが
今から令和2年1〜4月分のデータを準備しておくに越したことはないと思います。

試算表・総勘定元帳の作成について

個人事業主の方で、定期的にご自分で試算表を作成されている方は少ないのではないかと思います。
年に一度、確定申告の時になんとなく作成されている方が殆どだと思います。

室町会計事務所では資料をお預かりできれば「試算表」や「総勘定元帳」の作成をお手伝いする事が出来ます。
「持続化給付金」の受給を考えている事業者の方は是非ご連絡下さい。
書類作成を通して、サポートいたします。

室町会計事務所では、今後も葛飾区を中心に多くの方を支えてまいります。
会計、税務調査でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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個人事業主の調査と法人の調査

東京都葛飾区にて税務調査・決算書作成等を中心に社長様・事業主様のサポートを行っております室町会計事務所です。

12月になりました。今日は個人事業主と法人の税務調査が行われる期間についてお話したいと思います。

個人事業主と法人では、税務調査が行われる時期が違います

税務署の1年は7月に始まり6月に終わります。
そして12月と6月が〆の月となります。

皆様がよくご存知の所得税の確定申告期限である3月15日の翌日から5月31日までは個人法人を問わず税務調査が行われます。

個人の税務調査は7月から12月まで行われ1月以降は税務署の調査官は所得税の確定申告に備えることになります。従って11月末までに税務調査の連絡が無ければ4月に入るまで税務調査はありません。

しかし、法人税の税務調査は7月から1月まで行われますので、まだ税務調査の連絡が来る可能性が残っています。
それでは法人税の税務調査で連絡が来る前に確認・準備しておかなければならない事とはなんでしょうか?
申告書に添付した決算書の金額が正しかったのか、今更確認しても意味がありません。
それでは何をしたら良いのでしょうか。絶対に確認・準備しておかなければならないことが3つあります。

確認ならびに準備しておかなければならない3つについて、詳しく解説してまいります。

法人税の税務調査
絶対に確認・準備しておかなければならない3つのポイント

1つ目は株主総会議事録の作成です。
会社の業績に応じて取締役の役員報酬を増額減額した時は必ず作成して下さい。
もし作成していないと増額部分又は減額部分が役員賞与と認定されてしまい、法人の所得が増えてしまいます。

2つ目は建物賃貸借契約書の作成です。
社長名義の事務所や工場などの建物を法人に貸している場合は法人から家賃を受け取ると思います。
役員報酬と同じように会社の業績に応じて家賃の金額を増額したり減額したりすると思います。
町の不動産屋さんで貸し出している家賃より高額の家賃を受け取っている場合は特に注意が必要です。
受け取る賃料が世間相場から見て著しく高額でない場合は、建物賃貸借契約書を作成していれば安心です。

3つ目は、法人と法人の役員との間に金銭の貸し借りがある場合には金銭消費貸借契約書を作成しておきましょう。
特に役員が会社からお金を借りている場合は、役員賞与と認定されないように契約書を作成しておくことが重要です。
そして、収入印紙を貼付するのも忘れずにして下さい。

いかがでしょうか。
室町会計事務所では、税務調査に関して皆様をサポートいたします。
税務調査について不安がある方、依頼している会計事務所では税務調査に関するサポートを行っていない場合等、ぜひお気軽にお問い合わせください。

当事務所では葛飾区の新小岩を中心に、企業様のご相談を承っております。
周辺地域の企業様でも、ぜひご連絡ください。

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税務調査のターゲットになり易い納税者【葛飾区 会計事務所】

東京都葛飾区にあります室町会計事務所です。
税務調査や法人設立サポートに関して、室町会計事務所ではこれまで数多くの実績がございます。特に、税務調査の立ち合い等でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

税務調査は、
当日の応答ももちろんですがそれまでの準備をしっかり行うことが大切です。
当日までの流れや税務調査の日までに準備しておく内容等、
室町会計事務所がしっかりとサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

本日のブログでは、税務調査のターゲットになり易い納税者とはどのような人なのかをお話したいと思います。

こういった方が、税務調査のターゲットに!

税務調査に長年携わってきた会計事務所として、「ターゲットになりやすい納税者」という視点から、ご紹介いたします。

初めに、税理士と月次監査の顧問契約を結んでいない納税者の方たちです。
税務署の調査官は、税理士と顧問契約を結び税理士が作成した書類は、「キチンとしている」と考えているようです。

昔、葛飾区内の豆腐店が一斉に税務署に呼び出されたことが有りました。
室町会計事務所の顧問先のA豆腐店は、税務署の調査官に税理士と顧問契約をしていると言っただけで放免されたことがあります。

税理士に依頼していれば「計算ミス」はないと考えているのかもしれません。

次は、事業を始めたばかりの法人や個人事業主の方たちです。
これらの納税者の方たちは、「計算ミス」があるのではないかという理由ではなく、
税務署の調査官が事業の状況や実態を把握したいという理由で税務調査が行なわれます。
私の経験からお話すると特に設立1期目・2期目に黒字申告をした法人は税務調査の対象になり易い傾向にあります。

そして、以前の税務調査で売上の計上漏れなどを指摘されて税務署のブラックリストに載ってしまった納税者の方たちです。
この場合は必ず3年後に税務調査がありその時に前回の指摘事項が是正されていればブラックリストからは外されます。

最後に、私が税理士会の役員をしていた時に現役の税務署長からお聞きした情報ですが、
顧問税理士を「ちょくちょく」替える納税者には必ず調査官を税務調査に行かせると言っていました。
その話を聞いた感触としては、納税者が意図的に申告納税額を少なくしようとして
策を弄して税理士に呆れられて顧問契約を打ち切られたと考えている様でした。

いずれにしても税務調査は無いに越したことはありません。
もし、ご自分は「ちゃんと」申告納税していると考えている納税者の方で3年毎に税務調査を受けている場合は、
是非御連絡下さい。
室町会計事務所では原因を追究して税務調査を受ける間隔を開けることが出来るとお約束致します。

これまでの室町会計事務所の実績についても、ご紹介を行っております。
税務調査に関するご相談は、東京都葛飾区の室町会計事務所までお問い合わせください。
>室町会計事務所 これまでの実績紹介

 

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法人の決算を依頼される納税者の方へ

東京都葛飾区の会計事務所 室町会計事務所です。
当事務所では、税務調査や決算書作成、法人設立のサポートを行っております。

葛飾区新小岩付近で税務関係のご相談は、室町会計事務所までどうぞ。

先日、法人の決算を引き受けていただけないかという御連絡を頂きました。
6月決算・8月末が申告期限の法人でご依頼が8月の29日でした。

東京葛飾区の室町会計事務所では、基本的にご依頼はお断りしない
申告書・決算書・内訳書は丁寧に作成するというスタンスで仕事をしております。
しかし、僅か5日間(申告期限が9月2日のため)では満足のいく書類を作成するのは不可能です。事情をお話した処、ご理解を頂き今回の決算は以前から依頼している会計事務所でする事になりました。

決算後、早期に替えることをお勧めします

支払っている顧問料に見合うサービスを受けていない、月次監査の報告に税理士ではなく 事務員が来る、会社に関する相談に対して適切なアドバイスがないなどが依頼している会計事務所を替える主な理由ではないでしょうか。
このような理由で会計事務所を替えようとお考えであれば決算間際ではなく、
決算が終わったらすぐに替えるべきであると考えます。

会社の都合で依頼先を替えるのであれば、それまでの顧問料を請求されるかも知れません。
なんとなく気まずい雰囲気で時間が経過し支払いも発生するのであれば思い切って決算後に決断すべきです。

現在依頼している会計事務所の対応にご不満があれば、ぜひ葛飾区の室町会計事務所に御連絡ください。
きっと会社にとって良いご提案が出来ると思います。

 

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税務調査が盛りを迎えています【葛飾区の室町会計事務所】

東京都葛飾区にあります室町会計事務所です。
7月下旬から始まった令和元年度の所得税・消費税の税務調査が盛りを迎えています。所得税・消費税の税務調査は12月上旬まで行なわれると思われます。

今回のブログでは、今年の税務調査の傾向等についてご紹介したいと思います。

 

今年の税務調査の傾向

今年の税務調査の傾向としては、IT関係で言えばプログラマーやシステムエンジニアなどの職種、
建築関係でいえば請負契約をしている一人親方などの税務調査が多いように感じられます。

税務調査の対象となられた納税義務者の方はいずれも税理士が関与しておらず、総勘定元帳などを備え付けていないようでした。
総勘定元帳は所得計算をする上で、経費を種類別に集計した帳簿でこれがあれば税務署の調査担当官も調べたい内容が一目瞭然でわかり、必然的に税務調査に費やされる時間も短くなります。

納税義務者の方から見れば、不安な気持ちでいる時間が短縮されることになります。

 

重要な書類である総勘定元帳

但し、総勘定元帳は一般の納税義務者の方が作成されるとなると勘定科目の決定(経費を内容に応じて種類別に分類すること)や金額の集計が結構大変な作業になると思われます。

今年もあと3ヶ月を切りましたが税務調査に於いては領収書や請求書と同じくらい総勘定元帳は重要な書類となりますので、
今年税務調査の連絡が無かったとしても今のうちに作成しておくことをお勧めします。

総勘定元帳の作成が難しいとお考えの方は、ぜひ室町会計事務所にお電話下さい。
それぞれの納税義務者にあった総勘定元帳の作成方法をお話ししたいと思います。

室町会計事務所では、皆様のご状況やお困り事に応じた提案を行っております。
税務調査に関する書類作成・立会等でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

 

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資本金はいくらにしたらよいのか?

東京都 新小岩の会計事務所 室町会計事務所です。
本日のブログでは、「資本金」に関してご紹介いたします。

新たに会社を立ち上げる際、資本金をいくらにするのか?
皆さまは悩まれると思います。
今回は、その疑問にお答えします。

 

資本金はいくらにしたらよいの?

会社の設立を考えている方からよく「資本金はいくらにしたらよいの?」という御質問を受けます。
資本金は会社を設立して事業を始めるにあたっての元手なので用意できる金銭を資本金とすれば宜しいと思います。
当事務所が関与している会社では50万円から3000万円と様々です。
但し、会社を取り巻く環境を考慮して金額を決めなければなりません。

会社設立時の資本金の金額を決める際の目安

先ず、会社設立時の資本金の金額が1000万円以上の場合には、
設立1期目から消費税の申告納付義務が発生してしまうのであまりお勧めできません。
次に資本金の金額が100万円未満の場合には、金融機関から融資を受ける場合に見栄えが良くありません。

最後に、用意できる金額が500万円であるとした場合に全額を資本金にしてしまうと
500万円はその会社を辞める(解散する)時まで戻ってきませんが、
300万円を資本金とし設立後に200万円を会社に貸し付けた時は会社の資金繰りに余裕がある時に返してもらうことが出来ます。

会社設立時にいくら用意できるかにもよりますが、200万円から500万円が一般的ではないでしょうか。
又、会社設立を考えているが事業用の車両や機械の購入も考えている方がいらっしゃれば、
先ず会社を設立してからその資本金で資産の購入をしたら良いと思います。
順番を逆にしてしまうと資産を現物出資(難しい税法用語ですが)することになり
設立の手続きが煩雑で難しくなってしまいます。

 

いかがでしょうか。皆様の疑問は解決いたしましたか?
事業用の資産購入と会社設立の両方を考えている事業者の方は、是非室町会計事務所に御連絡下さい。
一番適切な資本金の金額を考え会社設立のお手伝いを致します。

 

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会社設立にあたって決めなければならない事項

東京都葛飾区の室町会計事務所です。
当所では、会社設立(法人設立)に関するサポートを行っております。

「新たに会社を立ち上げるとなった際、どのような手順を踏めばいいのか?」は、皆様が疑問に思っていらっしゃる部分かと思います。

特にはじめての起業となると、不明瞭な部分や「知らないと損してしまう」といったことも多くございます。
今回のブログでは、「会社設立時に決めなければならない事項」について詳しくお話していきます。
これから起業を考えている方は、是非ご覧ください。

法人設立時に決めなければならない事

これから事業を始めようと考えている起業家の皆様・個人経営で事業を行っている個人事業主の皆様、 会社(法人)を設立する時に必ず決めなければならない事項をご存知ですか?

会社の設立する時に決めなければならない事項は沢山ありますが、特に重要な事項をいくつかお話ししたいと思います。

資本金の金額 会社を始める時の元手の金額の事で、株主は1人から設立できます。
会社の商号 (株)を会社の名称の前につけるか後につけるか、又漢字・カタカナ・平仮名・アルファベットを組み合わせて決めます。
本店所在地 会社を設立する方の自宅とか事務所を本店所在地にします。
会社の目的 設立する会社が主に行う事業の種類(業種)を目的とします。
役員の詳細 役員の人数は何人にするかとか誰を社長(代表取締役)にするかなどを決めます。
役員の人数は1人でも大丈夫です。

以上の事項は、会社を設立登記する時に決めなければならない事項ですし、 設立後に変更したり追加したりすると余分な費用がかかってしまいますので十分に検討してから会社を設立しなければなりません。

会社設立を考えている方で今回ご説明した事項がわかりにくく難しいとお考えの方は是非室町会計事務所に御連絡下さい。
より詳しくより分かりやすく御説明したいと思います。

又、当事務所では業務提携をしている司法書士の先生がおりますので、費用関係も明朗で安心して設立登記を御依頼いただけます。

お困りのことがございましたら、まずはお問い合わせください。

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交際費と諸会費の処理について

東京都葛飾区 新小岩の会計事務所、室町会計事務所です。
当社は税務調査に関するサポートを行っております。

税務調査に関するご相談は、メール・お電話で承っております。
まずはお客様の悩み事をじっくりとヒヤリングし、最適なご提案をいたします。
税務調査の立ち合いや事前準備につきまして、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

本日のブログでは「交際費と諸会費の処理」に関してご紹介いたします。
会計業務では、なかなか会社様だけでは判別がつかない部分があるかと存じます。
会計に関するお手伝いなども行っておりますので、お問い合わせください。

○○会費という支出について

日々の会計業務の中で○○会費という支出は多くあると思います。

例えば、

・忘年会の会費  ・新年会の会費  ・安全協力会の会費
・法人会の会費  ・JAFの年会費  ・ゴルフ場の年会費

などです。

例示した会費をすべて諸会費という勘定科目で処理するのは誤りです。

忘年会・新年会の会費や安全協力会の会費は交際費で処理するのが正しいです。
但し、忘年会・新年会の会費は消費税法上役務の提供を受けるので課税仕入れに該当しますが、安全協力会の会費は課税仕入れに該当しないので注意が必要です。

法人会の会費やJAFの年会費は諸会費で処理し、
消費税法上は非課税仕入になります。

ゴルフ場の年会費は消費税法上課税仕入に該当しますので
交際費又は雑費で処理します。

会費を会計で処理する際に重要なこと

日々の会計業務の中で大事なことは、
表面上の名称に惑わされることなく支払いの内容を吟味した上で勘定科目を決定するという事です。

同時に消費税の処理で課税仕入か非課税仕入かを吟味する事も重要です。

室町会計事務所では上記のようなご質問をよくいただくことがございます。
ご相談・お見積は無料となっておりますので、まずはご連絡ください。

 

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税務調査が本格化

東京都葛飾区 新小岩の会計事務所 室町会計事務所です。
当所は「税務調査の強い味方」として皆様の税務調査をサポートしております。

本日は、この時期本格化してくる税務調査についての話題です。

7月10日は何の日かご存知ですか?

実は税務署の職員の定例の異動日なのです。

税務署の締め月(調査結果を纏める期限)は6月と12月です。 5月と6月は4月までに税務調査を行った結果を纏めなければならないのであまり税務調査は行われません。

7月10日に異動が行われ、約10日間事務の引継ぎなどがあります。そして20日を過ぎると税務調査が本格的に始まります。先ず調査の連絡があるのは11月決算法人から1月決算法人までではないでしょうか。

該当する法人の方は、連絡がある前に過去3年間の株主総会議事録や建物賃貸借契約書が作成してあるか確かめておいたほうが良いと思います。

尚、個人事業主の方の所得税の税務調査と相続税・贈与税の税務調査は、税務署の職員の事務引継ぎで「申し渡し(継続案件)」がされていれば7月中から調査の日程の連絡があります。

税理士と顧問契約を結んでいない納税者の方、税務調査に不安があれば御連絡下さい。 短期間で調査の準備を致します。

室町会計事務所は、税務調査での社長様・事業種様の盾となります。 お気軽にご相談ください。

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室町会計事務所へのご依頼方法について

東京都葛飾区の新小岩にあります室町会計事務所です。
当事務所では、税務調査や決算書作成等のお手伝いを行っております。

税務調査の事前準備等でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

本日は「室町会計事務所へのご依頼方法」についてご紹介いたします。
当事務所へ税務調査に関したご依頼を検討中の方は、是非こちらのブログをご覧ください。

まずはお気軽にお問い合わせください

室町会計事務所では、お電話・メール問い合わせにてご連絡ください。
「税務調査」や「決算書作成」に関して疑問やお困り事がございましたら、
まずはお問い合わせをいただければと思います。

お問い合わせの際、具体的に「税務調査の当日立ち合いをしてもらいたい」や
「決算書の作成について、アドバイスが欲しい」等、
お困りの点を教えていただきますと、その後がスムーズです。

お問い合わせをいただいた際には、専門担当者が対応いたします。

ご依頼の内容についてお打ち合わせをいたします

「税務調査」や「決算書」等、お困りのことについてサポートいたします。
お客様のご要望に合わせたご案内をいたします。

室町会計事務所では、「税務調査」に関するお問い合わせを多くいただいております。
税務調査の当日立ち合い等も行っておりますので、ご相談ください。

税務調査へ立ち会う際には、事前に打ち合わせを行わせていただきます。

お打ち合わせの内容をもとに、お見積書を作成

お客様のご要望や、打ち合わせの際にお聞きしました内容をもとに、
お見積書を作成いたします。

サービス内容や見積金額に不明点があった際には、
再度ご連絡をいただければと思います。

内容に問題がなければ、ご契約となります。

室町会計事務所では、
ご相談・お打ち合わせ、そしてお見積は無料となっております。
お困りの事について、お気軽にご相談ください。
当事務所が皆様の手助けをいたします!

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工事現場のジュース代(飲み物代)について【東京葛飾 室町会計事務所】

東京都葛飾区新小岩にあります室町会計事務所です。
室町会計事務所では、税務調査にまつわるご相談を承っております。
お困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

本日のコラムでは、「工事現場でのジュース代」に関する内容をご紹介いたします。

工事現場での飲み物調達方法について

工事現場で飲む飲み物はどの様に調達していますか?

T 会社から持っていく
U 現場近くのコンビニで買う
V 自動販売機を利用する

などが考えられます。

Tの「会社から持っていく」ですと、まとめ買いをすれば領収書を発行してもらえるので会計上は一番良いと思われます。
しかし、クーラーボックスを持っていけば別ですが、飲むときに生ぬるくなってしまうので現実的ではありません。

Uの「現場近くのコンビニで買う」はどうでしょう。
領収書を発行してもらえるので会計上は問題ないと思われますが、
飲みたいときに毎回買いにいかなければならないですし、現場近くに店舗がない場合は困ってしまいます。

Vの「自動販売機を利用する」は、飲みたいときに近くで購入できるので便利です。
ただし領収書が発行されないという難点があります。

税務調査の際、自販機を利用した際の飲み物代を是認してもらうために

以前、実際の税務調査で「現場ジュース代」に関して税務調査官から指摘を受けたことがあります。
会社側は「実際に金銭を支払っているので損金計上する」、税務署側は「領収書がないので信憑性に欠ける」と言って各々が主張し、この件について平行線でした。

この時室町会計事務所では、
「現場ジュース代専用のノートを作成し毎日記帳する、ということではいかがか」
提案したところ、担当調査官もそこまでするのであれば信憑性は高くなると回答してもらえました。
この調査では税務調査後、専用のノートを作成することを条件として調査前の現場ジュース代も是認してもらえました。

以上をまとめますと、専用のノートを作成し、
1:日付 2:現場名 3:本数 4:金額 の4項目を毎日欠かさずに記帳する事が重要です。

また現場ジュース代をどの様な勘定科目で処理するかも大切です。
昼休みに自社の従業員が飲んだのであれば福利厚生費となり他社の者に飲ませたのであれば交際費になります。
勤務時間中の打ち合わせで飲んだのであれば会議費になります。

領収書が発行されないからと言ってあきらめたりせず、また計上した金額を調査で否認される事がないように
日々「コツコツ」と会計データの裏付けを記録するように心がけて下さい。

室町会計事務所では、税務調査時のトラブルやお悩みについてサポートをさせていただきます。
社長様・事業主様の頼れるパートナーとして、これまでの経験や知識を元にお手伝いいたします。
税務調査・確定申告等、お気軽にご相談ください。

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交際費と領収書について

税務調査から決算書作成までを包括的にサポートしております、東京都葛飾区の室町会計事務所です。
本日のブログでは「交際費と領収書」についての記事をご紹介いたします。

税法上で定義される「交際費」とは

皆様は、「交際費」とはどういったものを指すのかご存知でしょうか?
税法上の交際費に該当するには「二つの要件」を充たすことが必要になります。
1つはその「目的となった相手先」、もう1つはその「目的となった行為」です。

1つ目の相手先とは、
得意先、仕入先、株主その他事業に関係のある者」をいいます。

但し「自分の会社の従業員(元従業員を含む)」は除かれます。

2つ目の行為とは「接待、饗応、慰安、贈答」を言います。
例えば得意先を飲食店で接待した、お中元・お歳暮などを贈った等がその例です。

得意先を慰安したのであれば二つの要件を充たすので交際費に該当しますが、
自社の従業員を慰安したのであれば、交際費に該当せず、「福利厚生費」に該当することになります。

又、仕入先にお中元・お歳暮などを贈ったのであれば交際費に該当しますが、
自社名入れのカレンダーを贈ったのであれば交際費に該当せず、「広告宣伝費」に該当することになります。

こういったケースもあります。
一般的にタクシーを業務上利用したのであれば、「旅費交通費」になりますが、
「得意先を接待した後でタクシーで送り届けた場合」には、交際費になります。

この様に交際費は一目瞭然に判断できる科目ではないので一つ一つ確実におさえていくことが大切です。

領収書が発行されない・紛失した場合

さて、御祝金や御香典など領収証が発行されない場合は、
経費に計上することは難しいのでしょうか?

そんなことはありません。
招待状や会葬礼状などを残しておき、
それに支出した金額を記載しておけば領収証の代わりになります。

今まで上記内容で、室町会計事務所が調査立会いの際に
支出金額を否認されたことは一度もありません。
但し世間相場を超えた金額を支出した場合には、
受取先に税務署から問い合わせがあるかもしれません。

又、支出した金額ははっきりとわかっているが、領収証を紛失してしまった場合はどうでしょう。
例えばタクシーの領収書などです。

タクシーに乗った場所と降りた場所を勘案して合理的な金額であれば税務調査で否認されることは少ないと思います。
領収書を紛失した際には、上記を考慮し記載をしましょう。

室町会計事務所では、決算書の作成や税務調査の立ち合いなど、会計に関するお困りごとをサポートいたします。
税務関係のお問い合わせは、お電話・メールにてお待ちしております。

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葛飾区で税理士業務を委託するなら、当事務所へぜひご依頼ください!

室町会計事務所では、東京葛飾区を中心に地域密着で会計業務/税理士業務を行っております。
税務調査対応は勿論、税務申告業務もお任せください。

≪室町会計事務所の対応 税務申告業務内容≫

上記業務などを会社社長様、個人事業主様に代わり室町会計事務所にて行います。
税務申告に関する申告書、届け出書の作成といったなれない業務を委託することで、
本来の業務へと集中することができます。

こちらのご負担が軽減されることで、より生産性の高い事業展開に必要な取り組みへ
専念できるため、多くの事業主様よりお喜びの声を頂戴しています。

室町会計事務所は「葛飾区の頼れるエキスパートバンク登録税理士」として
皆様の支えとなります!

会計業務/税理士業務なら室町へお気軽にご相談ください。丁寧にご相談に応じます。

まずはお電話ください:03-3691-6454
(平日9時から17時まで。土曜日は9時から12時まで)

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年末調整制度の解説【東京都葛飾 室町会計事務所】

東京都葛飾区の室町会計事務所です。
当事務所では、税務調査や法人設立の際のアドバイスはもちろん、
「年末調整」等の社長様・事業主様の税務申告業務についても
サポートを行っております。

本日のブログでは、「年末調整制度」について詳しく解説いたします。

年末調整とは、会社員にとってはなくてはならない制度です。
毎月の給料から天引き(源泉徴収)された税金を精算する制度だからです。

年末調整に必要な書類

年末調整に必要な用紙は主に2つあります。
1つは扶養控除等(異動)申告書、もう1つは保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書です。

前者は、平成29年1月に既に会社に提出済みですが、家族構成が変わった場合に会社に連絡して追加訂正します。
例えば子供が生まれた、または子供が就職したなどです。

また寡婦に該当する方の場合は、扶養する子供の有無と所得によって控除額が変わってきますから注意が必要です。

 

後者の書類は、保険料控除や配偶者特別控除を受ける時に必要な書類です。

まず、保険料控除は生命保険料や地震保険料を支払っている時に控除を受けることができます。
毎年10月から11月に保険会社から「控除証明書」が郵送されて来るので、それを添付すれば充分です。

次に配偶者特別控除は、配偶者(一般的には妻)が、パートをしていたり、
自営の仕事をしていたりして収入が一定以上あり、配偶者控除が受けられない場合に受けることができます。
配偶者の合計所得金額を見積書によって計算し、合計所得金額によって控除額が増減します。

年末調整の対象者について

最後に、年末調整は誰でも受けられるというわけではありません。
会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方、平成29年中の収入金額が2000万円を超える方、
29年中に退職し再就職していない方などです。

これらの方は、会社から「平成29年分の給与所得の源泉徴収票」を受け取って
平成30年の2月16日から3月15日までの間に住所地の税務署に確定申告をすれば
1年間の税金の精算をすることができます。

室町会計事務所は、東京都葛飾区を中心に近隣エリアへ対応しております。
税務調査の事前準備・当日立ち合いはもちろん、年末調整等の税務申告業務についてもお気軽にご相談ください。

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税務調査ならお任せください/東京葛飾の室町会計事務所

東京葛飾区にあります室町会計事務所では、
税務調査の事前準備や当日の立ち合いを行っております。

税務調査でお困りの社長様・個人事業主様は、
是非一度室町会計事務所にご相談ください。

税務調査の日程が決まった社長様は、
以下のようなことでお困りではありませんでしたか?


●税務調査があった際、どういった準備をすればいいのかがわからない
●税務調査当日、立ち会ってくれるはずの税理士が顔を出しただけで帰ってしまった・・・
●調査官からの質問に、どのように答えたらいいかがわからない
●税務調査について適切なアドバイスをしてくれる税理士に頼みたい
●税務調査当日、経理に問題がないにも関わらず質問攻めされる・・・

税務調査とは本来、会社様の申告と会社様が保存している「領収書」や「請求書」等の帳票の確認作業です。
ですので、税務調査があるからといって必ずしも追加税金が発生するわけではありません。

ですが、税務調査に対して事前の準備は必須です。
また、事前に入念な準備をしておくことで、当日は落ち着いて税務調査に臨むことができます。

「どういった準備をすべきかわからない」という
社長様や事業主様に対して、
適切なアドバイスを行わせていただきます。

税務調査に対するスタンスとしても「好戦的な態度」を取ることはしません。
また調査官の「YESマン」にならないよう、会社様の立場に立って正しい交渉を行います。

室町会計事務所では、税務調査に対してこれまで多くの会社様のサポートを行ってまいりました。
「税務調査」について、お気軽にお問い合わせください。

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東京葛飾区の室町会計事務所 ホームページを公開いたしました

東京都葛飾区西新小岩にあります室町会計事務所です。
室町会計事務所では、エキスパートバンク登録税理士が対応をさせていただきます。

室町会計事務所 公式ホームページを本日公開いたしました。
法律や会計に関する内容や、税務調査・決算書等についての情報などを
掲載いたしますので是非ご覧ください。

当事務所では、お客様と関わり合いを行う上で
皆様の心に寄り添った提案・サポートを行うことを大切にしています。

電話やメールでのサポートはもちろんですが、「お客様と直接お会いする」ことを重視します。

対面でのお打ち合わせや税務調査への立ち合いで直接同じ時間を共有し、
お客様が「本当に困っている事」へ、お客様とともに立ち向かいます。

税務調査から法人設立・新規事業へのアドバイスなど、
法律や会計に関することでお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

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